新婚でだいぶ働いたのでいったんちょっと休んで家庭にいて失業保険を貰いまた働こうと思います。
だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
雇用保険(失業保険)の受給には申請が必要ですよ。
また申請したからと言ってすぐに受給出来るものでもありません。
自己都合で離職の場合は、最初に手当の支給が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
すなわち90日の給付日数全てを受給しようと思えば6ヶ月~7ヶ月かかると言う事です。
尚、受給の為には決められた回数以上の求職活動が必要です、すぐにでも働く意思がなければ受給は出来ないと言う事です。
資格取得を考えるのであれば、ハローワーク指定の公的な職業訓練校へ行けばその訓練期間中は手当が受給出来ます。
詳しくはハローワークの職業訓練に関する窓口でお尋ねください。
また申請したからと言ってすぐに受給出来るものでもありません。
自己都合で離職の場合は、最初に手当の支給が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
すなわち90日の給付日数全てを受給しようと思えば6ヶ月~7ヶ月かかると言う事です。
尚、受給の為には決められた回数以上の求職活動が必要です、すぐにでも働く意思がなければ受給は出来ないと言う事です。
資格取得を考えるのであれば、ハローワーク指定の公的な職業訓練校へ行けばその訓練期間中は手当が受給出来ます。
詳しくはハローワークの職業訓練に関する窓口でお尋ねください。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。
通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。
①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。
②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。
通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。
①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。
②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。
5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。
②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。
【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。
5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。
②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。
【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
失業保険の計算はどうなりますか?
アルバイトをしていて、時給1050円で働いてます。
1ヶ月のシフトは18日から22日ぐらい勤務しています。(24時間365時間稼働しているコールセンターで、出勤日は自己申告です)
このような勤務の場合、失業保険でもらえる日額はどのように計算されますか?
退職する三ヶ月前の給与が、失業保険の計算に関わるから残業を沢山すると額が増えると聞きました。
私のような勤務体系は、退職する三ヶ月前の出勤日数によって額は変わりますか?
宜しくお願いします。
アルバイトをしていて、時給1050円で働いてます。
1ヶ月のシフトは18日から22日ぐらい勤務しています。(24時間365時間稼働しているコールセンターで、出勤日は自己申告です)
このような勤務の場合、失業保険でもらえる日額はどのように計算されますか?
退職する三ヶ月前の給与が、失業保険の計算に関わるから残業を沢山すると額が増えると聞きました。
私のような勤務体系は、退職する三ヶ月前の出勤日数によって額は変わりますか?
宜しくお願いします。
基本手当日額= (-3w×w + 70,910w) / 71,200 と言う計算式で計算されます。
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し、自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給は出来ませんよ。
解雇等の会社都合で離職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来ます。
当然ですが、出勤日数が多く残業も多ければ基本手当日額は増えます。
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し、自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給は出来ませんよ。
解雇等の会社都合で離職の場合は6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来ます。
当然ですが、出勤日数が多く残業も多ければ基本手当日額は増えます。
失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。
これまでハローワークには受給資格決定日(離職票提出)、雇用保険説明会、最初の認定日の3回行きました。
給付制限があるために次回の認定日は三ヶ月後になります。
もうじきに二回目の認定日が近づいてるのですが、求職活動はもう何回必要でしょうか?
ハローワークに行かなくてもいい手軽な求職活動などもあるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
これまでハローワークには受給資格決定日(離職票提出)、雇用保険説明会、最初の認定日の3回行きました。
給付制限があるために次回の認定日は三ヶ月後になります。
もうじきに二回目の認定日が近づいてるのですが、求職活動はもう何回必要でしょうか?
ハローワークに行かなくてもいい手軽な求職活動などもあるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。
求職活動は、就労するためにします
受給が目的ではありません
失業状態でかつ
就労意志のある人が受給資格があります
給付制限がある、つまり自己都合退職ですか
ドジですね、どうして会社都合にしないのですか?
受給が目的ではありません
失業状態でかつ
就労意志のある人が受給資格があります
給付制限がある、つまり自己都合退職ですか
ドジですね、どうして会社都合にしないのですか?
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