子供のアカウントからの質問です。
今年の三月に会社都合により退社となりました。
今、現在失業保険を受給しており自身は国保の手続きも完了しています。
月末はすでに国保に加入していて国保は一世帯に一つと聞いてお
り、夫・妻とそれぞれ独立国保はありえないんですよね。国保で夫の扶養に入るというかたちになるので・・・そうすると失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
>そうすると失業保険は受給できなくなるのでしょうか?

受給できますよ。

国保はおっしゃる通り世帯単位ですが、扶養という考え方はありません。(同一世帯の1人々がそれぞれ被保険者となります)
それぞれが独立して国保に加入し、世帯の所得を合算して所得に応じた保険料を世帯主が代表して支払うようなイメージでしょうか。

国保は前年の所得に応じて当年の保険料が決定されますので来年のお話ですが、仮に質問者様が年末までにパートで200万円の所得を得ても、ご主人と質問者様の所得が合計されて(世帯の所得)その合計額に応じた保険料を来年支払うということになります。

つまり、健康保険の扶養のように130万円未満にしなければというような心配はいらないということですね。

失業保険金は収入ではありますが税法上の所得ではありませんから、質問者様の今年の所得にはカウントされません。
失業保険受給について お尋ねします
出産のため受給延長申請をしており そろそろ 子供も幼稚園なので 手続きにい行こうと思っています。
もし すぐに 働き口がみつかったばあい 失業保険をもらえなかったら 合算手続きをしてもらうようにと
保険労務士に助言をもらいました

手続きしていただけるものなのでしょうか?
給付の手続きをしに3月になったら いってみようとおもってはいるのですが いきなり 合算といいだしてもいいものなのかと・・・
あなたの聞き違いではないでしょうか?失業保険に合算してもらえるものはありませんよ

働き口がみつかったばあい、といってますからたぶん再就職手当てのことでしょう
再就職手当は待期期間終了後であれば一定の条件を満たせば支給されます


再就職手当て支給の条件

再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。



①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
失業保険と厚生年金の質問です。
家内は62歳です。昨年11月15日に10年勤めていた会社を自己都合(体調不良)で退職しました。
失業保険の手続きをして4月から3ヶ月間失業保険を受給できることになりました。
ハローワークへ行って認定されたのが12月末でした。
ところで、家内は60歳になった時点で厚生年金の手続きをして、隔月、年金を受給していました。

ところが、1月から年金が止まってしまいました。社会保険事務所に聞くと、上記失業保険の認定時点で
失業保険受給か完了するまで止まる決まりとのこと。

家内は自己都合退職なので失業保険の受給は4月から3ヶ月間。ということは1月から3月の3ヶ月間は
全ての受給は受けられないことになりました。
その期間の家計圧迫に苦慮しています。

これに、不公平感を持つのは私だけでしょうか?
失業保険を使わせたくないように、思うのですが?

今更、どうこう出来ませんが、後学のために良い知恵があれば教えてください。
よろしくお願いします。
3か月の給付制限期間中も厚生年金が受けられないことになっているので、制度を知っているか知らないかで大きな違いが出てしまいます。確かに不公平感を抱きます。

●基礎年金の繰上げ支給
なお、老齢基礎年金と雇用保険との間ではこのような調整制度はありません。いま基礎年金を繰上げ支給を受けていなければ、その申請をするのも一案です。が、この数か月の問題だけで、基礎年金がずっと減額されたまま支給され続けることになります。

●基本手当を受けないようにする
今後のためにと思うと、パートタイマーでもなんでも、仕事を見つけて失業状態を脱すれば、失業保険を使わずに済みます。これにより下にあるように事後精算で支給されます。

※ 所定給付日数の残日数が多いなど一定の要件を満たせば、額こそ少ないですが「就業手当」を貰えるケースもあります。

●事後精算
支給されなかった厚生年金について、基本手当の終了後に「事後精算」する仕組みもあります。労働して収入を得た日は基本手当も支給されないので、その日数が多ければ(一定の条件や計算式があります)厚生年金が事後的に遡って支給されます。

※ 上で「仕事を見つければ」と書きましたが、月収28万円を超えるような仕事だと、厚生年金が在職中ということで減額調整されてしまいます。(在職老齢年金)

念のため、ハローワークや年金事務所へご相談されることをお勧めします。
結婚退職による失業保険の受給資格についての質問です。
現在A市に住んでおり、遠方のB市に住んでいる人と結婚するため、2013年12月末で退職、2014年1~2月に入籍&B市に引っ越しの予定です。
ほぼ無理だと思います。

ただし、公共の交通機関を使って概ね往復四時間近くかかる場合というのはあくまで原則です。
他の理由での配偶者云々も事実婚のパートナーをも認めています。
年末日退職なら二月初めに引越していれば大丈夫なのではないかと。入籍が引越しと同時は無理ならば退職後すぐに籍だけでも入れてしまって、出来れば住民票もあんまり早いと困るでしょうけど、まさか引越し当日にならないとアパートの部屋が空かないということもないでしょう。リフォームの作業はあるでしょうけど、その状態で住民票だけ移しても問題はないのではないかと思います。

いろんなことはあくまでも原則ですから、原則から外れる場合もあるわけですから、ハローワークで手続きする際、職員に実状を細かく相談することで、認定される可能性はあるはずです。

本当は一月末日で退職を申し出たんだけど、退職するなら年末に前倒しにしてほしいと言われたということはないですかね?
その場合は今度は退職勧奨にあたる可能性もあるので特定は特定でも特定受給資格者となって支給日数が加算される可能性もあります。

手続きの際にいろいろ聞いてきてください。住民票だけ先に移すのなら実際に転居するまでなら平日に時間があると思うので、転居先のハローワークに電話で先に聞いてみても良いです。電話で聞いたらめちゃめちゃ喜ばしいことになりそうだったら、回答した相手の所属部署と連絡先、もちろん氏名を聞くのを忘れずに。手続きしてみたらそうならなかったら、良い結果をもたらす話をした人を連れてきてもらいましょう。
事前に聞いた話が悪い話ならとりあえず全部忘れて、手続きの際に改めて主張しましょう。

ところで、その理由が仮に認められた場合でも、特定受給資格者にはなりません。なるのは特定理由離職者で、給付制限は免除されますが支給日数は変わらないはずです。
支給日数の加算が見込める特定理由離職者はかなり稀です。
失業保険・雇用保険について詳しい方教えて下さい。
新卒で入社後、2年3ヶ月で今の会社を自己都合により退社します。
そこで、1年以上働いた者には失業保険というものをもらうことが出来ると耳にしました。

下記の場合はどのように対処すれば良いのでしょうか?


・自己都合により、2年3ヶ月で退社
・退社後約1週間後から1ヶ月間日本を離れる
・次に入社する会社はまだ決まっていない



ハローワーク等行った事がなく、本当に無知で申し訳ないのですが、
どうかしなければならない事は気をつける事等アドバイスが御座いましたら、どうか宜しくお願い致します。
退職後10日~15日位すると会社から自宅へ離職票が送付されてきます。

外国から帰国後、住所地を管轄するハローワークに離職票その他の必要書類(リーフレットに書かれています)を持参し、求職の申込と失業手当受給手続きを行います。

待期期間(7日間)+自己都合退職による給付制限期間(3か月間)を終え、失業認定された日から約1週間以内に指定口座に失業手当(基本手当)が振り込まれます。
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