「今月の25日で辞めてくれ」と言われました。
今日、仕事中に突然社長に「今月の25日で辞めてくれ」といわれました。
業績の悪化が理由だそうです。

従業員は私の他に6名おり、私が1番年下です。
私は今年の10月に結婚が決まっていて、9月に退職予定でした。
その2つから「若いから再就職も簡単だろう。どうせ9月に辞めるなら、今辞めてくれ」と言われました。

退職予定まであと半年もあるし、支払い等で働く必要はあります。
「9月まで辞められません」と社長に伝えたのですが、「半年間は失業保険が支給されるから心配ない」と言われました。

解雇に関することや、失業保険・雇用保険について調べたのですが
何せ初めてのことでよく分かりません。

以下のことについて、お答えいただけないでしょうか。

1、退職するとなると、25日まであと20日もありません。
これについて、何か保障のようなものは発生するのでしょうか。

2、今の会社に勤めて1年8ヶ月です。
社長は「1年以上勤めているから、失業保険(雇用保険?)が半年は支給される」と言うのですが本当でしょうか。
年齢を理由に期間が短縮されたりすることはあるのでしょうか。(現在25歳です。)

3、2で社長が言うことが本当だとして、実際いくらくらい支給されるのでしょうか。
一月平均20日(1日7時間)勤務して、時給は730円です。

4、支給額・支給期間に納得出来ない場合、退社するつもりはないのですが
解雇を言い渡されたのに、それは可能なのでしょうか。


ほんとに急なことで、とても気が動転しています。
どうか、よろしくおねがいします。
1.解雇予告を解雇日の30日より前に行った場合、足りない日数分は解雇予告手当を払う必要があります。今回の場合、19日前の予告なので平均賃金(直近3ヶ月の賃金の合計を総日数で割ったものと考えて下さい)の11日分が解雇予告手当として支給されます。

2.会社都合退職の場合、25歳で雇用保険の加入期間が1年以上5年未満ならば、失業給付は90日です(半年支給されるのは、45歳から59歳)。

3.1日当たりの支給額は、退職前6ヶ月の賃金の合計を180で割った額の8割程度です。

4.コメントを避けます。
失業保険の振り込みについて

5末で仕事を辞め(自主退社)9月の16日に雇用保険の待機期間を終えました。


振り込まれるのは認定日から5日~7日後となっていたので、今日残高証明に行ったら、23000円しか振り込まれていませんでした。

雇用保険ってこんなに少ないのでしょうか?
それとも分割支払いなんですか?

勉強不足ですいません。
雇用保険は、自主退社の場合待期期間(7日)と給付期限(3ヶ月)があって、その後はじめて支給されます。
給付は、待期期間が終わった日から次の認定日までの日数分となるので、たぶん14日分の額のはずです。この次の認定日までに就職が決まってなければ、4週間分の給付になるので、28日分となります。私も始めての認定の時、あまりの額の少なさにびっくりして、調べました。
失業保険のもらい方について、詳しくサイトで読みましたが、
よくわからないので教えて下さい。

会社都合で退職の場合です。期間90日の場合。
今から離職票を提出するのなら、初回認定日が約一週間後
だとして、
その後はゴールデンウィークに入ってしまう場合、
もらえる給付金は少なくなって損をするのでしょうか?
GW明けに離職票を提出した方がよいのでしょうか?
休日でも求職はできるため、日数計算です。
GW分減らされるってことはありません。
というか期間90日分は絶対に出るので、損ということはないはずです。
失業保険についてですが現在、看護師として働いてます。3月いっぱいで一身上の都合で退職します。

その後、失業保険を利用しその間で病院の資料請求、病院見学をし新たな職場を捜すつもりでいました。その場合、失業保険はもらえますか?確か求職していなければもらえないと聞いたので。 私は保険をもらってる期間で資料請求をし保険終了後に面接を受ける予定でいます。看護師は仕事がたくさんあり選ぶのに大変なので、これから働く場所はじっくり決めたいと思っています。
文面から判断すると自主退職ですよね。
退職後すぐに申請したとして、給付制限が3ヶ月あります。なので支給され始めるのは7月以降です。

この間の求職活動で一番楽なのは、ハローワークに行って求人を閲覧することです☆
ノルマの回数がありますが、たいしたものではありません。かたちだけの求職活動ですからf^_^;

私は自主退職で給付期間が90日間だったので、給付制限の3ヶ月を含めた半年間、旅行したり車の免許を取ったりしながら次の病院を決めました。
失業保険受給中の単発のアルバイトについて
現在失業保険の受給中なのですが、5日間限定のアルバイトの話があります。時給1250円の一日7時間労働×5日間です。
この場合ハローワークの『月に14日以内、週20時間以内』のアルバイトの規定を超えてしまうのですが、就職したとみなされてしまうのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします!
あなたがおっしゃっているのは、給付制限期間3ヶ月のアルバイトのことです。
受給中は規制が違います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

あなたのバイトは週20時間を超えますが短期であるために、再就職ではありません。
この場合は③の就業手当の支給になります。就業した5日に対して基本手当日額の30%が支給されます。
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