健康保険の扶養親族と失業保険について。
失業保険を一度でももらったら扶養にはいれないのでしょうか??
2008年の12月に主人の転勤のため退職し、2009年の1月から扶養に入りました。
再就職の予定がなかったので、失業保険はもらわずにいました。
同年の7月、再就職の目的でハローワークに行ったところ、失業保険給付の申請をするように言われ、
その日に申請をしました。
配偶者の転勤による通勤困難とみなされ、待機期間は必要ないとのことでした。
8月に最初の認定日を控えていたのですが、その間にまた主人の転勤が決まり(10月末に引っ越し)、
実際には就職活動もできないため、認定日には行かず失業給付はもらいませんでした。
11月から主人の新しい勤務先では扶養に入れました。特に所得証明も必要ないとのことでした。
その後、12月に再び就職目的でハローワークを訪れたところ、最後の失業給付がまだ残っているので
2010年1月の認定日に来てくださいと言われました。もちろんその間は職探しをしていたので、働いていません。
1月の認定日にハローワークに行き、一週間後に10万円程入金されていました。
私のもともとの認定日よりも1週間ほど後に行ったため、その分のお金はもらっていません。
失業保険の日額では6000円近かったため、この1回の給付により扶養から外れることになるのかと
主人の勤務先に問い合わせたところ、問題ないとのことでした。
その後、この4月にまた転勤となり、現在扶養親族の申請を依頼しています。
今回は前年度の所得証明が必要とのことで、21年度のものを出しました。
平成20年分なので給与収入はありました。
そこで、今年の1月に入った失業給付があるので健康保険の扶養には入れないと言われました。
実際私は1年以上仕事はしていないのに、自分で健康保険料を納めないといけないのでしょうか??
失業給付が終了しているという証明がないとダメと言われたようです。
でも、特に理由がない限り、失業保険の給付ができるのって1年間ではなかったでしょうか??
全額給付を受けたとしても受けなかったとしても、私の最後の給付は2010年の1月以降はありえないですよね??
そう考えれば、私にそれ以上の収入がないことはわかりそうなものなんですが・・・。
証明というのは、受給者資格証明みたいなものでいいのでしょうか??
とりあえず書類がそろわないとOKできないってことなんでしょうか。
なかなか保険証が発行されず受診ができなくて困ってます。
長々とすみません。どなたかアドバイスお願いいたします。
失業保険を一度でももらったら扶養にはいれないのでしょうか??
2008年の12月に主人の転勤のため退職し、2009年の1月から扶養に入りました。
再就職の予定がなかったので、失業保険はもらわずにいました。
同年の7月、再就職の目的でハローワークに行ったところ、失業保険給付の申請をするように言われ、
その日に申請をしました。
配偶者の転勤による通勤困難とみなされ、待機期間は必要ないとのことでした。
8月に最初の認定日を控えていたのですが、その間にまた主人の転勤が決まり(10月末に引っ越し)、
実際には就職活動もできないため、認定日には行かず失業給付はもらいませんでした。
11月から主人の新しい勤務先では扶養に入れました。特に所得証明も必要ないとのことでした。
その後、12月に再び就職目的でハローワークを訪れたところ、最後の失業給付がまだ残っているので
2010年1月の認定日に来てくださいと言われました。もちろんその間は職探しをしていたので、働いていません。
1月の認定日にハローワークに行き、一週間後に10万円程入金されていました。
私のもともとの認定日よりも1週間ほど後に行ったため、その分のお金はもらっていません。
失業保険の日額では6000円近かったため、この1回の給付により扶養から外れることになるのかと
主人の勤務先に問い合わせたところ、問題ないとのことでした。
その後、この4月にまた転勤となり、現在扶養親族の申請を依頼しています。
今回は前年度の所得証明が必要とのことで、21年度のものを出しました。
平成20年分なので給与収入はありました。
そこで、今年の1月に入った失業給付があるので健康保険の扶養には入れないと言われました。
実際私は1年以上仕事はしていないのに、自分で健康保険料を納めないといけないのでしょうか??
失業給付が終了しているという証明がないとダメと言われたようです。
でも、特に理由がない限り、失業保険の給付ができるのって1年間ではなかったでしょうか??
全額給付を受けたとしても受けなかったとしても、私の最後の給付は2010年の1月以降はありえないですよね??
そう考えれば、私にそれ以上の収入がないことはわかりそうなものなんですが・・・。
証明というのは、受給者資格証明みたいなものでいいのでしょうか??
とりあえず書類がそろわないとOKできないってことなんでしょうか。
なかなか保険証が発行されず受診ができなくて困ってます。
長々とすみません。どなたかアドバイスお願いいたします。
雇用保険受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すれば扶養認定してもらえると思います。
受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
印字してなかったら、ハローワークへ持って行って記入してもらってください。
受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
印字してなかったら、ハローワークへ持って行って記入してもらってください。
失業保険は、28日分づつ振り込まれて行くのですよね?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
最初の失業認定日の前日までの日数が14日しかなかったという事でしょう。
失業認定日は4週間(28日)おきで、認定日の数日後に振込ですから、次からは28日分づつです。
最後はまた、半端な日数になります。
私が以前基本手当を受給した際、最後は2日分だったので、面倒になって放棄しました。
失業認定日は4週間(28日)おきで、認定日の数日後に振込ですから、次からは28日分づつです。
最後はまた、半端な日数になります。
私が以前基本手当を受給した際、最後は2日分だったので、面倒になって放棄しました。
転職先がまだ決まらずに退職した際、ハローワークで失業保険が給付されると思うのですが、自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の待機期間が設けられ、
その後給付されるとされてますが、その自己都合での退職の理由が、パワハラであったり、それにより体調を崩すことなどが多く、辞めた場合は、給付は早まるのでしょうか??
もちろん転職活動もすぐに行います。
また二回目の転職でも、2度目の給付は支給されるのでしょうか??
併せて宜しくお願いします。
その後給付されるとされてますが、その自己都合での退職の理由が、パワハラであったり、それにより体調を崩すことなどが多く、辞めた場合は、給付は早まるのでしょうか??
もちろん転職活動もすぐに行います。
また二回目の転職でも、2度目の給付は支給されるのでしょうか??
併せて宜しくお願いします。
おっしゃるように離職票を持ってハローワークに行ったら、7日間の待機期間、自己都合であればそこから3ヶ月の受給制限があります。退職理由がパワハラであれば、特定受給資格者(会社都合退職者と同等扱い)と認定される可能性はありますが、それをハローワークに説明し認められなければなりません。
実際には、あなた個人の説明だけでは当然ハローワークは認定せず、職場同僚の証言やパワハラに該当するような証拠(書類やメールを印刷したもの)などが必要となり、それらをもってハローワークがパワハラによる退職と認めれば、特定受給資格者や正当な自己都合退職として扱ってくれるようになり、結果7日間の待機期間満了後すぐに失業給付の支払対象となります。
あと2回目の転職であっても、自己都合の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、前職で雇用保険に加入していれば支給されます。前々職の雇用保険加入期間があっても、前々職を退職した時に失業給付や再就職手当などをもらっていれば、なくなっている(雇用保険加入期間と見なされない)のでご注意ください。
実際には、あなた個人の説明だけでは当然ハローワークは認定せず、職場同僚の証言やパワハラに該当するような証拠(書類やメールを印刷したもの)などが必要となり、それらをもってハローワークがパワハラによる退職と認めれば、特定受給資格者や正当な自己都合退職として扱ってくれるようになり、結果7日間の待機期間満了後すぐに失業給付の支払対象となります。
あと2回目の転職であっても、自己都合の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、前職で雇用保険に加入していれば支給されます。前々職の雇用保険加入期間があっても、前々職を退職した時に失業給付や再就職手当などをもらっていれば、なくなっている(雇用保険加入期間と見なされない)のでご注意ください。
65歳を過ぎると、厚生年金と失業保険と両方受給できるとききましたが、どういう手続きをとればいいですか?
65歳以降に受給する年金には調整がかからないということを言われているのですね。ここで気をつけなくてはならないのが、65歳を過ぎて退職すると失業給付ではなく、一時金の支給(50日分)になってしまうということです。では65歳になる前に退職すればまるまる失業給付を受給できるということになりますが、年金が調整にかからないのは65歳以降です。なーんだ両方受給なんてできないじゃないかと憤慨されるのはちょっと待ってください。厚生年金を受給しながら働いていた人が退職しハローワークへ求人の申し込みに行くと、その翌月から厚生年金は受給停止となります。たとえば極端な例ですが、64歳と11カ月で退職した場合はどうなるでしょうか。65歳になっていませんから失業給付を受給することができます。また、年金は64歳と11カ月の翌月から停止となるはずですが、翌月には65歳になっていますから調整にかかることはありません。失業給付との併給調整にかかる年金は65歳前に支給される年金に対してのみだからです。これは極端な例をあげましたが、ハローワークで受給延長の申請をすれば最長1年間延長できますからこれを利用しましょう。つまり、65歳前に失業給付の手続きをし、65歳を過ぎてから失業給付を受給するようにすれば、両方受給できることになります。なお、65歳になった日(65歳到達日)は誕生日ではなく、誕生日の前日をさします。いくら遅くても誕生日の前々日には退職していなければなりません。そして受給延長申請は離職日の翌日から2ヵ月以内となっていますので気を付けてください。
失業保険受給について教えて下さい。
会社倒産の為、退社。
4月5日に求職申し込み日(受給資格決定日)。
4月19日に説明会。
5月2日に初回認定日です。
初回にもらう受給は何日分なのでしょうか?
計算方法がわかりません。。。。。。。
また、今週中に仕事が決まった場合、再就職手当??はもらえるのでしょうか?
自己都合退社と会社都合退社とでは、もらえる受給額は違うのでしょうか?
わかる方、教えて下さい。
会社倒産の為、退社。
4月5日に求職申し込み日(受給資格決定日)。
4月19日に説明会。
5月2日に初回認定日です。
初回にもらう受給は何日分なのでしょうか?
計算方法がわかりません。。。。。。。
また、今週中に仕事が決まった場合、再就職手当??はもらえるのでしょうか?
自己都合退社と会社都合退社とでは、もらえる受給額は違うのでしょうか?
わかる方、教えて下さい。
4月11日までが7日間の待期期間です。
4月12日からが支給対象期間で、5月2日の前日までの分20日分が支給になります。
支給日は認定日から5営業日以内で振り込まれます。あとは28日ごとに認定日があって28日分ずつになります。
待期期間7日間が過ぎて仕事が決まったら再就職手当が受給できます。
今週中に決まればまだ100%支給日数が残っていますから残り日数の50%分が支給されます。
自己都合でも会社都合でも金額に変わりはありません。
4月12日からが支給対象期間で、5月2日の前日までの分20日分が支給になります。
支給日は認定日から5営業日以内で振り込まれます。あとは28日ごとに認定日があって28日分ずつになります。
待期期間7日間が過ぎて仕事が決まったら再就職手当が受給できます。
今週中に決まればまだ100%支給日数が残っていますから残り日数の50%分が支給されます。
自己都合でも会社都合でも金額に変わりはありません。
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